改正に踊らされるな!遺言はやっぱり公正証書で!

改正に踊らされるな!遺言はやっぱり公正証書で!

昨年と今年におこなわれた自筆証書遺言のルール改正。
でも実は、公正証書の方がおすすめなんです。

講師 行政書士法人神戸相続サポートセンター
行政書士 久保博規

相続カテゴリの最新記事